東電については「津波対策を完全に放置したとまでは評価できず、重大な過失があったとはいえない」とした。
原告側は避難生活に伴う慰謝料とは別に「ふるさと喪失慰謝料」として1人一律2千万円を請求。判決は、一部の原告について50万〜1千万円を認容した。
東電は「今後、内容を精査し、対応を検討する」とコメント。原子力規制庁は「国の主張が認められたと承知している。詳細は確定前なのでコメントできない」としている。
■予見可能性 危険な事態や被害が発生する可能性を事前に認識できたかどうかということ。危険を予測できたのに、安全配慮義務を怠って重大な結果を招いた場合、過失を問われることがある。東日本大震災の津波をめぐっては、宮城県石巻市立大川小の児童23人の遺族が、市と県に損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁が「教職員は津波が大川小に襲来すると予見していた」と予見可能性を認め、過失も認定。計約14億2600万円を支払うよう命じた。