東京電力福島第1原発事故の影響で福島県から千葉県に避難した18世帯45人が、国と東電に計約28億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、千葉地裁であり、阪本勝裁判長は東電に対し、17世帯42人に計3億7600万円を支払うよう命じた。国については「遅くとも平成18年までに津波が発生する可能性を予見できた」としたが、「対策を取っても事故を回避できなかった可能性がある」などとして、請求を棄却した。
全国で起こされている約30の同種集団訴訟で2例目の判決。3月の前橋地裁判決は国と東電の責任を認めて賠償を命じており、結論が分かれた。
(1)東電と国は巨大津波を予見し事故を回避できたか(2)国は東電に安全対策を取らせる権限があったか(3)国の指針に基づく東電の賠償は妥当か-が主な争点。
判決は、政府の地震調査研究推進本部が14年7月に公表した「マグニチュード8クラスの津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」との長期評価を前提にすれば、国は18年までに津波を予見できたと指摘。一方、非常用電源の高所設置などの対策をしても事故を回避できなかった可能性があり、国が規制権限を行使しなかったことが「著しく合理性を欠くとはいえない」と結論づけた。
