こういう反対論を唱える人は、前述の安保条約の文言をよく読んでほしいと思う。たしかに米国は、日本という「他国」に加えられた武力攻撃を阻止すべく集団的自衛権を行使することを約束している。だがそれは、日本に対する武力攻撃が、「自国」すなわち米国の「平和及び安全を危うくする」と認めるからに他ならない。米国は米国の自衛のために、集団的自衛権を行使するのである。
集団的自衛権は、その「内容」こそ他国の防衛かもしれないが、「目的」は自国の防衛であり、文字通り自衛のための権利である。自国の防衛と関係なく他国を防衛する権利ではないし、いわんや他国の戦争に参加する権利ではない。
それが分かれば、新解釈によるこの権利の行使容認で、武力行使の範囲が際限なく広がる、などと心配する必要はほとんどないだろう。限定的な容認ならなおさらである。そもそも新解釈で政府が狙うのは、国際環境が厳しさを増すなか、日米同盟の抑止力を強化して、これまで同様、自衛のための武力行使を実際にはしなくてすむようにすることなのである。
それに、武力行使の範囲は、今後の国会での議論と立法によっても限定されよう。たとえば、集団的自衛権の行使を可能にする法律も個別的自衛権の場合と同じく、他国の領土、領海、領空に武力行使を目的として自衛隊を派遣することを禁じた参議院の決議(昭和29年)を踏まえたものでなければならないはずである。(さかもと かずや)