日米安保条約の第5条は、両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」が「自国の平和及(およ)び安全を危うくする」と認め、「共通の危険に対処する」ことを規定している。
米国は集団的自衛権、そして日本は(政府の説明では)個別的自衛権に基づいて、日本の領土、領海、領空で、日米いずれかに対する武力攻撃に共同対処すると定めた条文である。
この条文のなかの「自国の平和及び安全を危うくする」という文言は、憲法と集団的自衛権の行使について考える際に注意が必要な文言だろう。集団的自衛権があくまで自衛のための権利であることを確認させる文言だからである。
政府はいま、憲法が許す自衛のための必要最小限の武力行使のなかに、国際法上、集団的自衛権で説明される武力行使も一部含まれる、とする新しい憲法解釈を打ち出そうとしている。たとえば、日本周辺の公海上における米国艦船の防護のための武力行使などである。
この新解釈への反対論はさまざまだが、そのなかには、集団的自衛権の基本的な性格を誤解した反対論が見受けられる。
集団的自衛権は「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする」(昭和47年の政府説明)権利。つまり他国を防衛するための権利だから、その行使はいかなるものであれ、自衛のための必要最小限の武力行使とはいえない、という反対論である。