香川県の丸亀城など香川、岡山、愛媛、高知4県の城や博物館などに傷を付けたとして、文化財保護法違反や建造物損壊などの罪に問われた無職、加藤丈晴被告(48)=愛知県清須市=の判決公判が14日、高知地裁であり、吉井広幸裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
吉井裁判官は、「いたずらや悪ふざけの度を超えた悪質な犯行」と指摘。当初は起訴内容を否認していたが、審理の途中で全て認めたことなどから執行猶予を付けた。
判決によると、被告は昨年12月~今年1月、丸亀城(香川県丸亀市)の天守の柱をはじめ、高知県立坂本龍馬記念館(高知市)、吉備津神社(岡山市)、湯築城跡の関連施設(松山市)の展示物や柱に硬貨などを用いて傷を付けたとしている。
