日本企業の在韓財産差し押さえも 徴用工勝訴で

 また、日韓の2国間協議(外交上の解決)で、1965年の日韓請求権協定に基づく日本からの経済協力を受けた韓国企業と韓国政府、日本企業(今回は新日鉄住金)と日本政府が出資し、判決での賠償額を補償するという案が韓国側では取り沙汰されている。

 だが、この方法は判決を尊重しつつ協定にも配慮するという、あくまでも韓国側の立場で都合よく想定されているものだ。日本側が応じる可能性は低いとみられる。

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