神奈川県大磯町で昨年11月、約40年介護した妻=当時(79)=を車いすごと海に突き落としたとして殺人罪に問われた無職、藤原宏被告(82)の裁判員裁判で、横浜地裁小田原支部(木山暢郎裁判長)は18日、懲役3年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
公判で検察側は、脳梗塞を患った妻、照子さんの病状が悪化し、長男が高齢者施設への入所手続きを進めたのに、被告が1人で見ることにこだわり、行き詰まったと指摘。弁護側は息子らが許しているとし、執行猶予が妥当だと主張した。
被告は最終意見陳述で「自分の独断で家内をあんな目に遭わせてしまった。おわびしたい」と語っていた。
起訴状によると、昨年11月2日、照子さんを海に突き落とし溺死させたとしている。