埼玉新聞社に勤務する記者が、未払いの残業代があるとして同社に約550万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(市川多美子裁判長)は26日、約90万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。
同社は残業代から役職手当分を控除しており「時間外手当に当たるため」と主張したが、市川裁判長は判決理由で、給与規定などから控除は認められないとし、令和元~3年の未払い残業代を支払うよう命じた。
原告の保坂直人さん(48)は「非常識な主張を報道機関の経営陣がしてはいけない」と述べた。埼玉新聞社は「判決文を精査し、対応を検討する」とコメントした。