愛知県安城市の人材派遣会社で、包丁を突き付けて30代の女性従業員を人質に立てこもったなどとして、人質強要処罰法違反(強要)と銃刀法違反の罪に問われたアルバイト鈴木教仁被告(51)は26日、名古屋地裁岡崎支部(三芳純平裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役2年6月を求刑し、即日結審した。判決は6月16日。
検察側は冒頭陳述で、派遣先での勤務体系の変更などに不満があり、元上司らに経緯を説明させたいと考えたと指摘。事務所に入ったが、警察官が来たため捕まると思って元上司を呼び出そうと包丁を使い、女性を人質に取ったと述べた。論告で「危険、悪質で、女性の精神的負担も大きかった」とした。
弁護側は最終弁論で「精神的に追い詰められた上の犯行だ」として寛大な判決を求めた。
起訴状などによると、3月16日、安城市の会社事務所で、女性従業員の首に腕を回して羽交い締めにし、包丁を首に突き付けて監禁。会社関係者を呼び出すよう要求したとしている。