外務省は26日、約34万円の公費を私的な目的に流用したとして、国家公務員法に基づき、在パラオ大使館の男性職員(34)を懲戒免職処分にしたと発表した。監督責任を問い、出納担当の別の職員も戒告処分とした。処分はいずれも同日付。
外務省によると、男性職員は2022年1月以降、大使館の金庫に保管されていた領事業務に関する手数料の流用を繰り返した。
22年12月に着任した大使が会計報告の遅れに気づき、発覚した。費用は全額弁済されたという。
外務省は「厳粛に受け止め、省内の綱紀粛正に一層努める考えだ」とのコメントを出した。