空間中のウイルスや菌を除去できるなどとした「クレベリン」の表示には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は11日、大幸薬品(大阪府吹田市)に対し、課徴金6億744万円の納付を命じた。消費者庁によると景表法に基づく課徴金としては過去最高額。同社は昨年1月と4月に再発防止命令を受けていた。
消費者庁によると、対象はクレベリンのスプレー型や置き型などシリーズ6商品。平成30年9月~令和4年4月、包装や自社サイトで「空間や物に付いたウイルス・菌を99・9%除去」などと紹介していた。
大幸薬品から約6畳の密閉空間での効果を示す論文などが提出されたが、同庁は日常の生活空間で浮遊するウイルスを除去する根拠にはならないと判断した。昨年再発防止命令を出し、景表法に基づき、売上額などから課徴金額を算出した。