「大切な日常取り戻して下さい」と裁判長 乳児暴行で起訴、無罪の父親に 大阪地裁判決

産経ニュース
大阪地裁
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生後2カ月だった長男の頭部に自宅で衝撃を与える暴行を加え、急性硬膜下血腫などの重傷を負わせたとして傷害罪に問われた父親の赤阪友昭被告(59)の判決公判が17日、大阪地裁で開かれ、末弘陽一裁判長は「暴行を加えたと認めるには合理的な疑いが残る」と無罪を言い渡した。求刑は懲役5年だった。

検察側は、硬膜下血腫や眼底出血といった「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」の症状を根拠に、「激しい揺さぶりなどの外力が加えられた」と指摘。赤阪さんは「長男が喉に何かを詰まらせたと思い、助けたくて背中をたたいた」と当時の状況を説明し、無罪を主張していた。

末弘裁判長は、長男に先天性の疾患があったことに加え、当時は感染症や心臓の筋肉の炎症も相まって「出血を止めにくい状態にあり、軽微な外力で傷害が生じた可能性は否定できない」と判断。救命のために背中をたたいた行為は、暴行に該当しないとした。

また普段から子育てに関与し、長男の容体が急変してすぐに妻に知らせて119番したことも踏まえ、「暴行の動機がなく、検察側の主張には多大な疑問がある」と述べた。

判決言い渡し後、末弘裁判長は赤阪さんに「生活が一変し、あなたと家族の苦悩は言葉では言い尽くせないと思う。穏やかで大切な日常を取り戻してください」と語った。

赤阪さんは「家族は引き裂かれ、長くつらい日々でした。虐待と決めつけるのではなく、医師にも検察にも、本当の理由を探す努力をしてほしい」とのコメントを出した。

赤阪さんは平成29年11月、大阪市福島区の当時の自宅で、長男に何らかの方法で頭部に衝撃を与え、全治不詳の傷害を負わせたとして、起訴された。長男は一時入院したが回復し、命に別条はなかった。

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