正社員と同じ業務内容なのに、扶養手当などが支給されないなど格差があるのは、労働契約法に違反するとして、三重県亀山市にある電子部品大手「日東電工」(大阪市)の事業所で働く日系ブラジル人ら60人が同社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は16日、一部の格差は不合理だとして、計約3200万円の支払いを命じた。
竹内浩史裁判長は判決理由で、扶養手当などに関して、正社員と制度が異なり、労働契約法違反に当たるとした。
判決などによると、60人は同事業所で2010年1月から、6カ月ごとに期間を更新する形で同社と雇用契約を締結。主に半導体関連製品の製造に従事していた。