袴田事件再審 特別抗告なら最高裁で審理も

産経ニュース
袴田巌さんの第2次再審請求の差し戻し審で再審開始が認められ、記者会見後日弁連の小林元治会長と握手する姉のひで子さん=13日午後、東京都千代田区(萩原悠久人撮影)
袴田巌さんの第2次再審請求の差し戻し審で再審開始が認められ、記者会見後日弁連の小林元治会長と握手する姉のひで子さん=13日午後、東京都千代田区(萩原悠久人撮影)

東京高裁が13日、差し戻し審で袴田巌さん(87)の再審開始を認める決定をしたことを受けて、今後の焦点は検察側が最高裁に特別抗告をするかどうかに移る。この日の高裁決定後、弁護側は「再審の妨害だ」として特別抗告しないよう東京高検に要請しているが、再審公判が開かれるかはまだ見通せない状況だ。

検察側が特別抗告をしても、最高裁が退けて再審開始を認めれば、確定判決で死刑を言い渡した静岡地裁で再審公判の審理が始まり、袴田さんに無罪が言い渡される可能性が高まる。検察側が特別抗告を断念した場合も同様だ。

一方、最高裁が特別抗告を認め、今回の高裁決定を覆すと、第2次再審請求審は終わり、袴田さんは再び拘置される可能性がある。

袴田さんの第2次再審請求審で、最高裁は令和2年12月、「審理が尽くされていない」として、確定判決で犯行着衣とされた「5点の衣類」の血痕の変色に争点を絞り、審理を東京高裁に差し戻している。

仮に特別抗告がされれば、最高裁が今回の高裁決定について審理を尽くしたといえるかどうか判断を下すとみられる。

過去には昭和54年に鹿児島県大崎町で起きた「大崎事件」の第3次再審請求審で、最高裁が令和元年6月、検察側の特別抗告を「理由がない」としつつ、鹿児島地裁・福岡高裁宮崎支部が認めた再審開始決定を職権で取り消す異例の判断をしている。

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