旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、大分県の60代女性が3日、国に3300万円の損害賠償を求め大分地裁に提訴した。同種訴訟はこれまで10地裁・支部に起こされていた。大分での提訴は初めてで、全国11カ所目。
弁護団の徳田靖之弁護士は提訴後に大分市内で記者会見し「社会が長年にわたり、これだけの人権蹂躙(じゅうりん)を放置してきた。提訴を通じて、被害者が声を上げられる社会をつくりたい」と強調した。
訴状によると、女性には知的障害があり、16~20歳の間に手術を受けたとみられる。旧法は被害者を「不良な存在」と位置付け、個人の尊厳を踏みにじったとしている。子をもうけるか否かの自由を侵害したほか、法の下の平等にも反すると主張している。
弁護団は、女性が一律320万円の一時金支給を受けているが、被害回復にはほど遠いと説明。成年後見人を務める家族は弁護団に「本人の残された人生に、裁判が少しでも意味のあるものになってほしい」と話したという。