過去に勤務していた神戸市の化学メーカー「MORESCO(モレスコ)」から車の部品製造に使う潤滑油に関する営業秘密を持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)の罪に問われた元社員、門田浩二被告(45)=愛知県瀬戸市=に神戸地裁は24日、懲役2年、執行猶予4年、罰金80万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。
判決理由で岡本康博裁判官は、待遇などに不満を抱き退社後、起業した同業種の会社でモ社の営業秘密を利用しようとしたと指摘。モ社に経済的不利益をもたらしかねず悪質な犯行と述べた。一方、起訴内容を認め反省していることなどを執行猶予の理由とした。
判決によると令和2年11月、モ社から貸与されたパソコンで、営業秘密のデータファイル71点を自身が使うサーバーにアップロードし、複製した。