旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強いられたとして、熊本県の2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(中辻雄一朗裁判長)は23日、国に賠償を命じた。旧法は憲法違反と判断した。一連の訴訟で昨年の大阪、東京両高裁に続く賠償命令となり、地裁としては初めて。被害救済の議論が加速しそうだ。
旧法を巡る訴訟は全国10地裁・支部で起こされ、これまで7件の地裁判決は請求を棄却する一方、うち5件は旧法を違憲と判断していた。
訴状などによると、原告の渡辺数美さん(78)は幼少期に変形性関節症を患い、睾丸の摘出手術を同意なく受けさせられた。もう1人の女性(76)は、20代で妊娠したとき、医師から「おなかの子に障害があるかもしれない」と言われ、人工妊娠中絶と卵管を縛る手術を受けたとしている。