日本の排他的経済水域(EEZ)内に5発もの弾道ミサイルを撃ち込み、相互主義に反して日本人の渡航ビザ(査証)などの発給手続きを停止する。そんな国から来た留学生が過剰なまでに厚遇されていることを、どれほどの日本人が知っているだろうか。
1983年に締結された日中租税条約21条では、教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生活費や学費のために得るアルバイトの給与を免税扱いにしているのだ。
これは、留学生の交流促進を図る目的で導入された。雇用先の企業を通じて税務署など関係先に必要な届け出をすれば、アルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されないで済む。
免税措置は、中国に滞在する日本人留学生にも適用される建前だ。
ただ、日本人留学生が中国で就労許可を受けるのは容易ではない。日本で働く中国人留学生に比べて、中国でアルバイトを希望する日本人留学生も限られる。中国人留学生が免税を受けるケースが圧倒的に多く、バランスを欠いているのが現状だ。
昨年6月13日の参院決算委員会で、自民党議員から「アンバランスが生じている」との指摘が出たのは当然だ。