令和3年衆院選の公示前に自身への投票を呼び掛ける文書を送ったとして、公選法違反(事前運動など)の罪に問われた日本維新の会衆院議員、前川清成(きよしげ)被告(60)=比例近畿=は罰金30万円、5年間の公民権停止とした18日の奈良地裁判決を不服として控訴した。前川被告は無罪を主張している。
公判では、衆院選公示前に、自身への投票を呼び掛ける文書が記された選挙はがきを母校の卒業生に送付した行為の違法性が争われた。送付した相手が支援者であれば、公示前でも「立候補の準備行為」で合法とされる。
前川被告は「支援を期待できる人で合法」と主張したが、地裁は「被告と接点がない者が多く、支援を期待できるとはいえない」として事前運動に当たると判断した。