学校法人「森友学園」の小学校建設計画などを巡り国や大阪府、大阪市の補助金をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた学園理事長の籠池(かごいけ)泰典被告(69)と妻の諄子(じゅんこ)被告(66)について、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)が両被告の上告を棄却する決定をしたことを受け、両被告は12日、「不当判決に抗議する」とのコメントを代理人弁護士を通じて発表した。
両被告は決定について「事実に基づかない誤ったもの。国策捜査を司法が安易に追認したものであり、到底承服できない」と主張。「今後も再審請求などの手続きを含め、真実を明らかにすべく闘っていく」としている。
大阪高裁判決によると、両被告は大阪府豊中市の国有地で開校予定だった小学校の建設費を水増しして国や府・市の補助金計約1億7千万円をだまし取った。
決定は10日付。泰典被告に懲役5年、諄子被告に懲役2年6月を言い渡した高裁判決が確定する。