政府、与党が、23日召集の通常国会に再提出する方向の入管難民法改正案の概要が12日、政府関係者への取材で分かった。外国人の収容・送還ルールを見直すもので、令和3年に廃案となった当初案の骨格を維持し、難民申請中なら本国への送還が停止される回数を制限。不法滞在者らの入管施設での収容に代え、一時的に社会内で生活できるようにする新制度「監理措置」などに関して修正を加える。
関係者によると、再提出方向の改正案は、現行の「原則収容主義」からの転換を明確化。監理措置で必要になる支援者ら「監理人」の負担を当初案より軽減し、定期的な報告義務をなくす。監理人を付けられない人は、仮放免といった他の制度の活用も含め検討する見通し。収容中も、3カ月ごとに継続の可否を見極め、監理措置へ移行できないかどうかなどを判断する規定を明文化する。
一方で、批判された送還停止の回数制限などは残り、当初案の大枠は維持される見込みだ。