世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る被害者救済法が一部規定を除き施行されたことを受け、全国霊感商法対策弁護士連絡会は6日、声明を出し、寄付勧誘時の禁止行為などがあった場合、具体的内容を消費者庁に通報できるシステムを整備するよう求めた。
東京都内で記者会見した阿部克臣弁護士は「違反行為に関する情報がきちんと行政に集まることで、初めて救済法が実効性を伴う」と話した。
救済法は寄付勧誘をする法人が「霊感」を用いて不安をあおることなどを禁じた。個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状態に陥らないように配慮するといった義務規定も設けた。
声明では、禁止行為や義務規定違反を把握した場合、誰でも通報できるようにした上で、消費者庁としても速やかに事実関係を調査したり勧告したりする仕組みを整えるべきだと指摘した。