文化庁は6日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する宗教法人法に基づく2回目の「質問権」への回答が同日、教団側から届いたと明らかにした。同日が回答期限だった。永岡桂子文部科学相は初回と2回目の回答などを踏まえて、裁判所への解散命令請求の可否を判断する。永岡氏は同日の閣議後記者会見で今後の対応について、「いたずらに引き延ばすというつもりはない」と述べた。
2回目の質問で提出を求めたのは、教団による被害を訴えた民事裁判計22件(賠償認容額計14億円以上)の確定判決を中心とした裁判の関連資料と、「裁判などで問題とされた献金や勧誘をしてはならない」などとした教団の「コンプライアンス宣言」(平成21年)の順守状況に関する資料。文化庁は裁判内容を解散命令請求の可否判断に向けた有力な材料とみているほか、宣言後も訴訟提起や被害の訴えが続いていることを問題視している。文化庁は「権限の効果的な行使ができなくなる」として、初回、2回目とも詳しい質問内容を明かしていない。
永岡氏は昨年11月、平成8年に改正宗教法人法が施行されてから初の行使を決断。審議会の了承を経て、同月22日に文化庁が教団の組織運営や財産・収支に関する報告を求め、回答期限の12月9日に教団側が資料を提出した。文化庁は初回と並行して2回目の行使を検討。永岡氏が審議会の了承を経て、2回目の実施に至った。
教団に対して3回目以降の質問権を行使する場合にはその都度審議会を開く必要がある。また、質問権行使中でも、裁判所に教団の解散命令請求を行うことは可能という。
旧統一教会「実態変わらず」と元幹部 献金強め霊感商法も一部存続