最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、北九州市で平成30年に飲酒運転事故を起こし、同乗の2人を死なせたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた堀田亮太被告(33)の上告を棄却する決定をした。26日付。懲役9年とした一、二審判決が確定する。
判決によると、被告は30年5月5日、制限速度50キロの一般道を約130キロで飲酒運転し、電柱などに衝突。同乗の会社員の男性=当時(28)=と、建設業の男性=当時(22)=を死亡させた。
事故では、乗っていた3人のうち被告を含む2人が車外に放り出された。弁護側は「車外に放り出されて死亡した同乗者が運転していた」と無罪を主張したが、裁判員裁判で審理された一審福岡地裁小倉支部判決は事故時の3人の動きを分析した専門家の鑑定結果などを基に被告の運転だったと認定。その上で「危険な運転なのは誰の目にも明らかで、2人の命が失われた結果は重大だ」とした。二審福岡高裁も一審判決を支持した。