音楽教室での生徒の演奏、著作権料「支払う必要なし」 最高裁が初判断

音楽教室でのレッスン演奏を巡り、楽曲の使用料(著作権使用料)を支払う必要があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、生徒の演奏について「支払う必要はない」と判断した2審判決を支持し、日本音楽著作権協会(JASRAC)の上告を棄却した。裁判官5人全員一致の結論。最高裁が音楽教室の著作権使用料の徴収を認めない判断をしたのは初。

楽曲を利用する「主体」が、実際に演奏する教師や生徒か、運営する教室側かという点が争われた。教師の演奏については、支払いの対象となるとの判断が確定した。

判決は、音楽著作物の利用主体の判断に当たっては「演奏の目的や態様、演奏への関与の内容や程度などを考慮すべきだ」とした上で、生徒の演奏について「教師から指導を受けて技術向上を図ることが目的で、課題曲を演奏するのはその手段に過ぎない」と指摘。

生徒側が支払う受講料は指導を受ける対価であり、曲を演奏すること自体の対価ではないとして、音楽教室側が「著作物の利用主体だということはできない」と結論づけた。

JASRACは平成29年、音楽教室に対し年間受講料収入の2・5%を使用料として徴収する方針を表明。ヤマハ音楽振興会など音楽教室を運営する245団体・事業者が、これを不服として提訴していた。

1審東京地裁は、音楽教室の事業者を楽曲利用の「主体」とみなし、教師、生徒を問わず演奏は使用料の支払い対象になるとした。これに対し2審知財高裁は、教師の演奏は支払い対象だとした一方、生徒の演奏については楽曲の利用主体は生徒自身で、支払い対象にはならないとした。

音楽教室とJASRAC 著作権訴訟、最高裁どう判断

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