岸田首相「民法の不法行為も該当」 旧統一教会をめぐる解散命令請求要件で答弁変更

産経ニュース
参院予算委で答弁に臨む岸田文雄首相=19日午後、国会・参院第1委員会室(矢島康弘撮影)
参院予算委で答弁に臨む岸田文雄首相=19日午後、国会・参院第1委員会室(矢島康弘撮影)

岸田文雄首相は19日の参院予算委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する宗教法人法に基づく調査をめぐり、宗教法人への解散命令請求が認められる要件について「民法の不法行為も該当する」と述べた。18日の衆院予算委では、民法の不法行為は宗教法人の解散命令を裁判所に請求する要件に含まれないとの認識を示していたが、答弁を変更した。

宗教法人法は解散命令の要件に関し「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などと定めている。請求は過去に2例のみで、いずれも刑事事件が理由となった。

首相は18日の衆院予算委で、立憲民主党の長妻昭政調会長の質問に対し、オウム真理教の解散命令の際に裁判所が示した基準を踏まえ、解散命令請求の要件に「民法の不法行為は入らないという解釈だ」と答弁していた。

19日の参院予算委で首相は、1日で答弁を変更した理由について「厳格な法治主義に基づいて法律の適用を考え、政府として整理をした」と説明した。裁判所に解散命令を請求する基準に関しては、行為の組織性や悪質性、継続性などが認められる▽宗教法人法に違反し、著しく公共の福祉を害すると認められる▽宗教団体の目的を著しく逸脱した─などを挙げ、「個別事案に応じて解散命令請求を判断すべきだ」と語った。刑事事件の判決が出る前に解散命令請求の手続きに入る可能性については「ありうる」と明言した。

今後の「質問権」を行使した調査について、首相は「政府全体でどのような質問を行うのか、総力をあげて質問内容を練り上げていく」と強調した。

一方、自民党と立民、日本維新の会の3党の国対委員長は同日、国会内で会談し、旧統一教会などの悪質献金による被害者救済に向けた関連法案を今国会中に成立させる方針で一致した。自民と連立政権を組む公明党を加えた4党の実務者による協議会を近く設置することも決めた。

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