お笑いコンビ「爆笑問題」が所属する芸能事務所、タイタンの太田光代社長が14日に発表した声明文が注目を集めている。SNSの投稿などに所属タレントへの「人格攻撃とも取れる誹謗(ひぼう)中傷」もあるとし、「表現の自由の範囲」を超えた場合、法的措置をとるとした。7月から侮辱罪が厳罰化されたが、批判との線引きをどう判断するのか。
爆笑問題の太田光(57)は、テレビ番組内での政治的発言が一部で批判を招き、中には誹謗中傷ととれる投稿もあったという。声明文では、タレントへの批判は受け入れる一方、個人攻撃や虚偽の拡散について対処する方針とした。
弁護士の高橋裕樹氏は「悪質な投稿について実際に対処することや声明を出すことも抑止力になる。これまで有名人への誹謗中傷を『有名税』と扱う部分もあったが、もはやそういう時代ではない」と解説する。7月に施行された改正刑法では、侮辱罪の法定刑について「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が加わり、公訴時効は1年から3年に延長となった。