茨城県の鹿島港の港口付近で令和2年11月、遊漁船と貨物船が衝突、5人が死傷した事故で、麻生簡裁は10日までに、業務上過失致死傷罪などで遊漁船の平野隆明船長(51)に罰金50万円の略式命令を出した。既に納付したという。
業務上過失致死傷容疑などで書類送検された広島市の貨物船の男性船長(58)については、麻生区検が同日までに不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。
起訴状などによると、平野船長は遊漁船を航行中、前方からくる貨物船を確認したが、適切な見張りを行わずそのまま航行を続け、貨物船に衝突。遊漁船を転覆させ、乗客1人が死亡、4人にけがをさせたとしている。