同性婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定は憲法違反だとして、愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であり、土井文美裁判長は賠償請求を棄却した。全国5地裁に起こされた同種訴訟の判決は、昨年3月の札幌地裁に続き2件目。
札幌地裁では、法の下の平等を保障する憲法14条に違反するとの初判断を示したが、国の責任を認めず賠償請求は退けた。
大阪訴訟の原告は30~50代の男性カップル2組と女性カップル1組。婚姻届が「不適法」として受理されない現行制度を不服として平成31年2月に提訴していた。