君が代の斉唱時に起立せず、戒告処分を受けたことなどを理由に再任用を拒まれたとして、大阪府立高の元教諭が府に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は府側の上告を受理しない決定をした。16日付。府の対応を違法とし、約315万円の支払いを命じた2審大阪高裁判決が確定した。
高裁判決によると、原告の元教諭は在職中の式典で君が代の斉唱時に起立せず2度、戒告処分とされた。平成29年1月、校長から「起立斉唱を含む職務命令に従うか」との意向確認に答えず同3月の定年退職時に再任用されなかった。
昨年12月の高裁判決は、より重い懲戒処分を受けた人が採用されたなどとして「不採用は合理性や相当性を著しく欠き、裁量権の逸脱に当たる」と判断した。