令和3年12月、千葉県八千代市の牛丼チェーン「吉野家八千代台西口店」に包丁を持って押し入り、業務を妨害したとして、威力業務妨害と銃刀法違反などの罪に問われた同市の無職、福田尚宏被告(53)に千葉地裁は8日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
上岡哲生裁判官は判決理由で「警察官の説得に応じず居座り続け、営業を妨害した結果は悪質だ」と指摘。店の従業員の接客態度に不満を抱いたとの経緯に「後日に押しかけてまで抗議するトラブルとは言えない」と非難した。
弁護側は飲酒の影響を強く受けたと主張。上岡裁判官は「飲酒は自制心が弱かった結果だ」としたが「酒を断つ決意や反省の態度を示している」として執行猶予を付けた。
判決によると、福田被告は3年12月15日午後4時10分ごろ、店に入って店員に包丁を突き付けるなどして1時間以上立てこもり、約7時間にわたって店を営業できない状態にした。