交流サイト(SNS)のツイッターに過去の逮捕歴が表示され続けるのはプライバシー侵害だとして、男性が米ツイッター社に投稿の削除を求めた訴訟の上告審弁論が27日、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)で開かれ、判決を6月24日に指定し結審した。削除を認めなかった2審東京高裁の判断が見直される可能性がある。
最高裁は平成29年、グーグルの検索結果削除を巡る決定で、グーグルはインターネット上の不可欠な情報流通の基盤で、プライバシー保護が情報を提供する利益(公益性)より「明らかに優越する場合」に削除できるとする基準を示した。今回の訴訟は、この基準がツイッターにも当てはまるかが争点。
男性側は弁論で、ツイッターがなくなっても情報流通が著しく阻害される事態は生じず、グーグルを巡る基準をツイッターに当てはめた2審の判断は誤りだと指摘。「ネット上の記事で苦しんでいる人は多数いる」と訴えた。
一方、ツイッター社側は「情報流通基盤として、ツイッターは大きな役割を果たしている」などと反論した。
男性は平成24年に建造物侵入容疑で逮捕され罰金刑を受けた。実名報道されたネット上の記事を引用したツイートが複数投稿され、就職活動に支障が出たと訴えている。