福井市の住宅で令和2年、同居する孫で高校2年の冨沢友美さん=当時(16)=を殺害したとして、殺人の罪に問われた無職、進被告(88)の裁判員裁判論告求刑公判が26日、福井地裁(河村宜信裁判長)で開かれ、検察側は懲役8年を求刑した。
公判の争点は被告の刑事責任能力と量刑。19日の初公判で、被告は殺意を否認した。検察側は「殺害の動機は被害者に対する怒りやストレスだ。被告は認知症だが、殺すという目的にかなう行動をしている」として、限定的ながら責任能力を持つ心神耗弱状態だったと指摘。
一方、弁護側は認知症などの影響で心神喪失状態だったとして無罪を主張した。
起訴状によると、2年9月9日夜、殺意を持ち友美さんの首を包丁(刃渡り約17センチ)で突き刺すなどして殺害したとしている。