神戸市の私立小でいじめに遭い、担任教諭らの対応が不適切で転校を強いられたとして、通っていた男児が運営元の学校法人や同級生の加害児童2人に計1760万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(久保井恵子裁判長)は25日、加害児童2人側に計55万円の支払いを命じた。学校側への請求は退けた。
判決によると平成28~29年、加害児童2人は男児にわざと体をぶつけたり、蹴ったりするなど暴行した。男児は不登校となり30年に転校した。
久保井裁判長は判決理由で、男児へのいじめについて加害児童2人の監督義務がある両親の賠償責任を認定。一方、学校側は児童らに他人を傷つける言動をしないよう指導を繰り返し、原告男児へのいじめについても教員が校長ら管理職と情報を共有し、対応の不備はなかったとした。