駅員として勤務していた岐阜県大垣市の養老鉄道大垣駅で今年2月に「切り付けられた」と上司に嘘を報告し、偽計業務妨害罪に問われた契約社員、氏原誠治被告(33)の判決公判が9日、岐阜地裁大垣支部で開かれ、大畠崇史裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
大畠裁判官は判決理由で「虚偽によって、職場関係者の業務を妨害した悪質性は軽視できるものではない」と非難。被告の反省を考慮して執行を猶予した。
公判で氏原被告は、運転士の試験に落ちたことに関し上司から「運転士にはなれない」と言われてショックを受け、上司を困らせたかったと説明していた。
判決によると、2月14日午後1時ごろ、包丁で自分の左腕を切るなどした上で上司に「切り付けられました。犯人は逃げていきました」などと嘘の被害申告をし、同日午後11時半ごろまでの間、上司ら3人に警察への通報や利用客の誘導などの対応を余儀なくさせたとされる。