親子殺害 男に懲役28年 地裁「残忍で悪質」

産経ニュース
さいたま地裁=さいたま市
さいたま地裁=さいたま市

埼玉県所沢市で平成30年、76歳女性と53歳男性の親子を殺害し、浴槽に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた大谷竜次被告(46)の裁判員裁判判決で、さいたま地裁は18日、懲役28年(求刑無期懲役)を言い渡した。

小池健治裁判長は判決理由で、男性を包丁で24回以上刺した上、発覚を恐れて女性を溺死させたとし、「残忍で悪質。特に女性殺害の動機は身勝手だ」と指摘。一方で、包丁を持った男性が、現場にいた被告と知人男性(57)ともみ合いになっていたことに、「必要ない包丁を持ち出した被害者にも落ち度があった」と述べた。

判決によると、大谷被告は30年2月7~8日、所沢市の住宅で、大崎欣孝さんを刺殺。現場で暮らしていた母親の入江富美子さんを浴槽で溺死させ、2人の遺体を浴槽に遺棄した。

事件では、判決で現場にいたとされた知人男性も死体遺棄罪に問われ、実刑が確定して刑期を終えている。男性は殺人容疑でも逮捕されたが起訴されず、処分保留のままとなっている。

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