ふるさと納税で多額の寄付を得て財政に余裕があることを理由に国が特別交付税の減額を決定したのは違法として、大阪府泉佐野市が国の決定取り消しを求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁で開かれ、山地修裁判長は国の決定を取り消した。
総務省は、多額の寄付を得た一部の自治体に関し財政に余裕があるとして省令を改正して特別交付税を減額。泉佐野市への特別交付税額は、減額前の平成30年度12月分が4億3502万円だったのに対し、令和元年度12月分は710万円とされるなど大幅に減った。
訴訟で市側は、ふるさと納税による寄付収入を減額の理由とするのは「地方(公共)団体の独立性を害して違法」と主張。省令改正は地方交付税法など関係法令の委任や総務相の裁量の範囲を超えていると訴えていた。
国側は省令改正や減額決定に関し、財政が厳しい自治体との間で財源の均衡を図るための措置で妥当だと反論。総務相の裁量の範囲内で合理的だったとしていた。