性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した女性が、凍結保存していた自身の精子を用いて女性パートナーとの間にもうけた子供を認知できるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京家裁は28日、「法律上の親子関係を認めることは現行の法制度と整合しない」として請求を棄却した。
判決などによると、性別適合手術を経て平成30年に戸籍上の性別を男性から変更した40代女性は、手術前に凍結保存した精子を用い、パートナーの30代女性が30年に長女(3)、令和2年に次女(1)を出産した。
2人は事実婚状態で、40代女性は3年、子供との法的な親子関係を生じさせるため、東京都内の区役所に認知届を提出したが、受理されなかった。
小河原寧(やすし)裁判長は「生物学的には2人の父親と認められるが、法律上の親子関係と血縁上の親子関係は必ずしも同義ではない」と指摘。特例法に基づき性別変更をした女性を父親として扱うことはできないとした。