アルバイトでも離職票はもらえる? 掛け持ちしているケースの注意点も解説

はじめに

失業保険を受給するために必要な離職票。アルバイトでも、離職票を発行してもらえるのでしょうか。離職票は雇用保険に加入していれば、退職した際に発行してもらえる書類です。

この記事では、アルバイトの方の雇用保険の加入や離職票について解説します。アルバイトの方でも条件を満たせば失業手当を受給できるため、参考にしてください。

アルバイトでも離職票はもらえるのか

※画像はイメージです(GettyImages)
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ここでは、アルバイトの方が離職票をもらうための条件を紹介します。

雇用保険に加入していればもらえる

失業手当の正式名称は、雇用保険の基本手当。一定期間以上、雇用保険に加入していた方が、退職後の求職期間中に受給できる手当です。失業手当の受給は、在職中に雇用保険の加入が前提であり、雇用保険に加入しているならば手当を受給できます。

雇用保険は、条件を満たしていれば正社員だけでなくアルバイトの方でも加入が可能です。会社は、加入条件を満たしている労働者については、本人の意思に関わらず加入させなければいけません。雇用保険に加入すると手続き完了後に、雇用保険被保険者証が渡されます。もし手元になければ、会社に確認しましょう。

また、毎月の給与明細の控除欄で雇用保険料が差し引かれているかどうかで、雇用保険への加入の有無がわかります。加入していた方は、退職時に会社に依頼することで、離職票が発行されます。失業手当を受給するために必要な加入期間は以下のとおり。

・自己都合退職のケース

退職する前の2年間に働いた日が11日以上ある月が通算12カ月以上

・倒産などの会社都合退職のケース

退職する前の1年間に働いた日が11日以上ある月が通算6カ月以上

雇用保険に未加入でも遡って加入できる

自分が雇用保険に加入できる条件に該当し加入意志があるにもかかわらず、未加入であったことがわかった場合、アルバイト先に相談をしましょう。

加入していない期間の雇用保険料を支払うことで、遡って加入ができます。保険料の労働者の負担金額は、3/1000~4/1000(令和3年度)。給与が10万円のケースでも1カ月あたりの雇用保険料は数百円で収まります。

アルバイト先が雇用保険加入を拒んだ場合は?

会社が加入条件を満たす労働者を雇った場合に、雇用保険に加入させるのは、会社側の義務です。万が一、アルバイト先が雇用保険に加入してくれなかった場合は、ハローワークで相談するとよいでしょう。

ハローワークから会社に指導をしてくれるケースもあります。自分に加入資格があることを証明するためには、出勤状況がわかる書類と給与明細を持参すると相談員の方も状況の把握ができるでしょう。

アルバイトが雇用保険に加入するための条件3つ

ここでは、アルバイトの方が雇用保険に加入するための3つの条件を解説します。

31日以上雇用が見込まれる者

1つ目の条件は、31日以上継続して雇用されることが見込まれる方。契約期間がある方は1カ月以上の雇用契約が必要です。試用期間中の方も加入できます。初出勤日から退職までが30日未満の短期のアルバイトの方は対象外です。

週20時間以上の所定労働時間がある

2つ目の条件は、週20時間以上の所定労働時間がある方。所定労働時間とは、会社と契約している勤務時間であり、労働条件通知書や雇用契約書で確認できます。残業した週が20時間を超えていても加入条件には該当しません。

また、31日以上長期で雇用されている方でも、所定労働時間が週20時間未満の方は、加入不可。シフト制勤務で週により勤務時間が異なるケースでは、月の所定労働時間が87時間以上です。

学生ではないこと(一部例外あり)

昼間学生は加入できません。しかし、通信教育課程の学生、夜間や定時制の学生と卒業後も継続して働くことが内定している学生は例外です。昼間学生の方は、31日以上週20時間以上の勤務実態があっても加入できないため注意を。また、雇用形態が業務委託の方も、雇用保険に加入できないため注意しましょう。

掛け持ちでアルバイトをしている場合の雇用保険はどうなる?

※画像はイメージです(GettyImages)

アルバイトを掛け持ちしている場合の雇用保険について解説します。

1社でしか雇用保険は加入できない

雇用保険に加入できるのは原則1社のみです。同時期に2社以上の会社で働いているケースでも、複数の会社で加入はできません。加入条件を満たしている会社が複数あるケースでは、主たる雇用関係がある会社で加入しましょう。

また、給与が最も高い会社で加入するケースが多いといえます。なぜなら、失業手当を受給する際には、退職前の6カ月間の給与から失業手当の支給額を算出するため、給与が多い会社で加入した方が労働者にとって有利だからです。

仕事時間の合算はできない

加入資格は、加入申請をする会社の労働条件で判断します。複数の会社で働いていても労働時間の合算はできません。以下は一例です。

・A社で週3日5時間勤務、B社で週2日5時間勤務のケースは、A社B社のどちらの会社でも加入ができません。(週20時間未満のため)

・C社で週4日5時間勤務、D社で週2日3時間勤務のケースは、加入条件を満たしているC社で加入できます。

アルバイトを掛け持ちしている方で、雇用保険を加入したい場合は、どこか1つの会社が加入条件に該当するように働き方を調整することをおすすめします。

掛け持ちしていることはハローワークにわかる

雇用保険には重複して加入ができません。ハローワークが手続きをするとわかります。なぜなら、雇用保険番号が一人につき一番号だからです。会社が変わっても雇用保険番号は同じ番号が引き継がれます。会社が従業員の雇用保険の加入手続きをした際に、他の会社で加入中の方はハローワークで加入手続きができないため、会社に問い合わせが入るのです。

雇用保険に加入している正社員の方が、副業として週20時間以上アルバイトをした場合、アルバイト先で加入手続きをするケースがあります。ハローワークから他社で雇用保険に加入中であると連絡が会社に入ることで、副業が発覚するケースも。このケースでは、アルバイト先に雇用保険には加入済であることを連絡しておいた方がよいでしょう。

まとめ

この記事では、アルバイトでも失業手当の手続きに必要となる離職票をもらえるかどうかについて解説しました。アルバイトの方でも、加入条件を満たせば雇用保険に加入でき離職票を受け取れます。

雇用保険は、失業手当以外にも育児休業給付や介護休業給付や教育訓練給付金制度の利用もできる制度です。加入条件に該当している方は、給与明細で雇用保険料が天引きされているかどうか確認するとよいでしょう。

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