東京都東久留米市の住宅で令和元年11月、会社員二岡一浩さん=当時(55)=を刃物で殺害したとして、殺人罪に問われた無職三ツ本寛己被告(30)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は15日、懲役13年(求刑懲役16年)の判決を言い渡した。二岡さんは被告の母親と、被告の実家で同居していた。
田尻克已裁判長は判決理由で、二岡さんの胸や腹に約70カ所の傷があることなどを挙げ「母親の交際相手として小学生の頃から接していた二岡さんの言動を虐待と受け止め、恨みを募らせていた」と指摘。「一方的な恨みに根差した身勝手な犯行」と述べた。
一方、生まれつきの自閉症スペクトラム障害や、実父による虐待が原因の心的外傷後ストレス障害(PTSD)について「動機の形成に相当程度影響した。量刑上、一定程度考慮する必要がある」と説明した。