兵庫県尼崎市の路上で令和2年11月、特定抗争指定暴力団神戸山口組直系組長ら2人を拳銃で撃ち重傷を負わせたとして、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われた特定抗争指定暴力団山口組直系「司興業」幹部、藤村卓也被告(53)と「司興業」傘下組織幹部、加藤伸治被告(55)の判決公判が19日、神戸地裁で開かれた。小倉哲浩裁判長は両被告にいずれも懲役18年(いずれも求刑懲役20年)を言い渡した。
公判で両被告側は殺人未遂罪について殺意を否認していたが、判決理由で小倉裁判長は「殺傷能力が高い拳銃を使っており、死亡させる危険性があることを認識していなかったとは考え難い」として退けた。
また動機について「両被告は組織に利益をもたらし、高く評価されることを目的に犯行に及んだ」と指摘。「暴力団特有の発想が見て取れ、反社会性が強い」と非難した。
判決によると、両被告は共謀し、令和2年11月3日午前11時35分ごろ、同市の路上で、神戸山口組直系「古川組」の男性組長ら2人を殺害しようと拳銃で発砲し、それぞれ両脚と左手に重傷を負わせた。
公判は当初、裁判員裁判の対象事件だったが、裁判員の安全などが考慮され、対象から除外された。