自宅で介護していた姉=当時(84)=の口と鼻をウエットティッシュでふさぎ窒息死させたとして、殺人罪に問われた東京都北区の無職、玉置キヌヱ被告(82)の裁判員裁判初公判が東京地裁(高橋康明裁判長)で開かれ、玉置被告は起訴内容を認めた。
起訴状などによると、玉置被告は今年3月20日午前8時半ごろ、東京都北区の自宅で、介護をしていた姉のトシヱさんの口と鼻をウエットティッシュと右手でふさぎ、窒息死させたとしている。
検察側は冒頭陳述で、玉置被告と姉は2人暮らしで、姉は平成28~29年ごろから高齢のため介護が必要になり、令和元年5月ごろには転倒し寝たきりの状態になったと指摘。
担当ケアマネジャーが「生活保護を受けて(姉を)特別養護老人施設に入所させた方がいい」と助言したが「他人に迷惑がかかる」と拒否し続け、その後、姉や被告自身の体調悪化で不安を募らせた末に殺害を決意したとした。
これに対し、弁護側は「(被告らの)母親からの『人様に迷惑をかけてはいけない』との教えが影響していた」と主張。「姉が苦しまぬよう、首を絞めるなどはしなかった。殺害後、自らの首を絞めて後を追おうとしたができず、110番通報した」と述べた。