離婚した父母の片方しか子どもの親権を持てない「単独親権」制度は、法の下の平等などを定めた憲法に反するとして、東京都の50代の男性会社員が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。
民法は、父母の婚姻中は共同で親権を持ち、離婚の際にはどちらか一方を親権者にすると規定している。石井浩裁判長は「子の利益を最大化する立法目的には合理性が認められる」と指摘。離婚後に共同親権を認めるかどうかは国会の裁量に委ねるべきで「規定が憲法に違反することが明白とは言えない」とした。
判決によると、男性は離婚訴訟で敗訴し、元妻との間の子ども2人の親権を失った。男性の代理人弁護士は、判決を不服として上告する意向を示した。