耳の病気になったペットの犬が大阪府立大獣医臨床センター(同府泉佐野市)で手術を受け、獣医師による機器の誤操作が原因で死んだとして、飼い主の男性(64)と家族が同センターを運営する公立大学法人大阪(大阪市阿倍野区)に慰謝料など約850万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は20日、慰謝料50万円など計81万円の支払いを命じた。
被告側は、民法でペットは「動産」とみなされ慰謝料は原則に認められないと主張。龍見昇裁判長は「愛玩動物は生命を持たない動産とは異なり、近年では飼い主が家族の一員として愛情を注ぐこともみられる」と慰謝料の請求を認めた。
一方でペットに保険がかけられていないなど「特別に手間をかけていたとは認められない」と慰謝料は50万円が相当と指摘。ペットの治療費や弁護士費用など31万円の支払いも命じた。