小学生の女子児童を連れ去ったほか、勤務先の保育園の女子児童らにわいせつな行為をしたなどとして、未成年者略取や強制わいせつなどの罪に問われた東京都葛飾区の無職、大竹晃史被告(39)の判決公判が6日、横浜地裁で開かれ、青沼潔裁判官は懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。
青沼裁判官は判決理由で、一連の犯行について「根深い犯罪傾向に基づいて敢行されたものであることがうかがえる」と指摘。一方、大竹被告が今後、医療機関で小児性愛の治療を受けると述べていることなどを考慮した。
判決などによると、大竹被告は昨年9月2日、オンラインゲームで知り合った横浜市内に住む当時小学4年で9歳だった女子児童を車で連れ去り、同5日まで支配下に置いたほか、平成26年8月から31年4月までの間、自身が保育士として勤務していた保育園に通う、もしくは通っていた当時3歳から6歳の女子児童3人にわいせつな行為をするなどした。