新型コロナウイルスの影響で対面授業を受けられなかったとして、明星大(東京都日野市)2年の男子学生(19)が大学の運営法人に対し、授業料の一部や通学できなかった精神的損害計145万円を賠償するよう求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、東京地裁立川支部(西森政一裁判長)で開かれた。
学生側は「明星大は対面授業を実施すべき義務があった」と主張している。
訴状によると、学生が昨年4月に入学した経営学部では、国の緊急事態宣言を受けて年度初めから全ての授業がオンラインになった。大学の教室や図書館などを利用することなく1年が過ぎ、進級した今年4月、一部で対面授業が再開した。
文部科学省は昨年秋以降、十分な感染対策が取れる場合、オンラインとの併用も含め対面授業を再開するよう各大学に促した。