最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、土地所有者を装い、積水ハウスから架空の土地取引で購入代金55億円余りをだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた「地面師」グループのカミンスカス操被告(61)の上告を棄却する決定をした。7日付。懲役11年とした1、2審判決が確定する。
判決によると、平成29年3~6月、他のメンバーと共謀し、東京都品川区の土地所有者を装い積水ハウスから約55億5千万円をだまし取った。
弁護側は「地主役の女が成り済ましだとは知らなかった」と無罪を主張したが、東京地裁は関係者の証言などから「地主本人ではないと知りながら土地取引に関与した」と判断し「詐欺行為に関する中心的存在で、少なくとも1億円の分け前を得た」と指摘した。東京高裁も支持した。