覚醒剤取締法違反と医薬品医療機器法違反の罪に問われ、東京地裁で3日、有罪判決を受けたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告の判決要旨は次の通り。
【主文】
被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
東京地方検察庁で保管中の亜硝酸イソブチルを含有する小瓶入り液体9本およびガラスパイプ入り覚醒剤2本を没収する。
【理由要旨】
(罪となるべき事実)
被告人は、
第1 医療などの用途以外の用途に供するため、平成30年3月30日、東京都港区のマンションの一室において、指定薬物である亜硝酸イソブチルを含有する液体約64・2ミリリットルを所持し、
第2 みだりに、同年4月11日、同所において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0・083グラムを所持し、
第3 医療などの用途以外の用途に供するため、今和2年2月13日、東京都渋谷区の自宅において、指定薬物である亜硝酸イソブチルを含有する液体約3・5ミリリットルを所持した。
(量刑の理由)
被告人は、新旧2カ所の住居などで時期を異にして、覚醒剤数点のほか、指定薬物である亜硝酸イソブチル(通称ラッシュ)合計9点をそれぞれ所持していた。被告人は、これらを使用する目的で所持していたわけではない旨供述しているが、いずれにせよ、覚醒剤を含む違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行であり、相応の非難を免れない。被告人の刑事責任は軽いものではない。
しかし、被告人は反省の態度を示すとともに、二度と違法薬物に手を出さないことを誓っている。なお、被告人には覚醒剤取締法違反による前科があるが、現在ではかなり古いものとなっている。そこで、被告人に対しては、主文の刑に処した上、その執行を猶予するのが相当であると判断した。
【求刑懲役2年、主文同旨の没収】
(東京地裁 坂田正史裁判官)