支援条例制定は21都道府県 令和2年版の犯罪被害者白書

 犯罪被害者支援に特化した条例を制定しているのは4月1日時点で21都道府県にとどまっていることが9日、警察庁がまとめた令和2年版犯罪被害者白書で分かった。

 支援条例は、各自治体により被害者や遺族らへの見舞金や貸付金給付などの経済的支援、相談窓口の充実、生活サポートなどが盛り込まれる。白書や警察庁によると、制定している自治体は21都道府県のほか、7政令指定都市(35・0%)と326市区町村(18・9%)。秋田、岐阜、京都、岡山、大分、佐賀の6府県内では全市区町村で制定されている。

 白梅学園大の尾崎万帆子講師(被害者学)は「どこに暮らしていても一定以上のサポートを受けられるようにする必要がある。条例化した地域でも警察と自治体、民間の連携強化や窓口への専門職配置など充実が求められる」と述べた。

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