埼玉県が全壊世帯などに支援金 台風19号

 埼玉県は1日、台風19号で100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生したため、「被災者生活再建支援法」を適用したと発表した。県内市町村の全壊や半壊した世帯などに対し、支援金を給付する。県内ではこれまで、平成23年3月の東日本大震災、25年9月の熊谷市や越谷市などの竜巻被害で同法が適用されており、今回で3例目。

 県消防防災課によると、支援金は全壊や半壊のためやむを得ず解体した世帯の場合、建設・購入で300万円、補修で200万円、賃貸で150万円が給付される。大規模半壊世帯の場合、建設・購入で250万円、補修で150万円、賃貸で50万円。単身世帯の給付額は4分の3となる。

 被災者は関係自治体の窓口で申請する。基礎支援金は罹災(りさい)証明書、住民票など、加算支援金は購入や賃貸の契約書などの提出が必要。申請期間は基礎支援金が災害発生日から13カ月以内、加算支援金は37カ月以内となっている。

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